貴社との取引を開始するにあたって、以下の事項を誓約・表明保証し、仮に、本誓約に違反した場合は、貴社との取引に係る一切の契約を解除された上で、貴社に損害が生じた場合には、その全ての損害を賠償します。
貴社との取引において、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって業務を遂行することを誓約します。自らの過失または注意義務違反により貴社に損害が生じた場合、その全ての損害を賠償するものとします。
本契約に基づく具体的な業務内容および条件は、別途発行する発注書によって定めるものとします。
発注書に記載のない追加条件や変更事項については、貴社との間のメール等のやり取りをもって、その証拠とすることに合意します。
本契約に基づく業務を第三者に再委託する場合、事前に貴社の書面による承認を得るものとします。無断で再委託を行った場合、貴社は契約を解除できるものとし、また貴社に生じた損害について賠償するものとします。
各種法令を遵守し、疑義ある場合は、事前に貴社に報告・照会等を行い、各種法令に違反しないことを表明保証します。
当社は、以下の各号のいずれかの場合には、本利用規約を変更することができるものとします。 その場合、当社は、本利用規約を変更する旨、変更後の本利用規約の内容および効力発生日を、当社ウェブサイトに表示し、または当社が定める方法によりお客様に通知することでお客様に周知します。第2号の場合には、その変更の周知は効力発生日から相当な期間前までに行うものとします。変更後の本利用規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。
1. 広告・宣伝素材等成果物を納品する場合には、当該納品物が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」に違反していないこと、また、第三者の知的財産権等一切の権利を侵害していないことを表明保証します。
2. 成果物に係る著作権等の知的財産権については、成果物納品により貴社に移転すること、また、成果物に第三者の知的財産権が含まれている場合には当該権利を貴社が無償で自由に使用できる許諾を得ていることを表明保証します。
3. 納品した成果物に存在した一切の瑕疵については、全て無償にて修補・補正・訂正等一切の必要な対応を行い、貴社に損害が生じた場合にはその損害を補償します。
原則、
①月末締め翌月末日払いの支払条件となること、
②当社から送付する毎月の支払い通知書を受領してから5日以内に何らの異議を述べない場合には当月の報酬額が支払い通知書記載の報酬で確定し(5日以内に異議を述べ、双方協議の上報酬額を確定させること)、当月分については以後何らの報酬請求もできないこと、
③確定した報酬額については予め登録された報酬振込口座に振込まれ、請求書は発行されないこと。
当社は、以下の各号のいずれかの場合には、本利用規約を変更することができるものとします。
その場合、当社は、本利用規約を変更する旨、変更後の本利用規約の内容および効力発生日を、当社ウェブサイトに表示し、または当社が定める方法によりお客様に通知することでお客様に周知します。
第2号の場合には、その変更の周知は効力発生日から相当な期間前までに行うものとします。変更後の本利用規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。
(1) 本利用規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
(2) 本利用規約の変更が、契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理性があるとき
貴社を介して知り得たクライアントと、貴社の事前承諾なしに直接取引を行わないことを誓約します。
違反した場合には、貴社との取引に係る一切の契約を解除されることに同意し、かつ貴社に生じた損害を賠償するものとします。
1. 貴社から開示された一切の情報を貴社との取引の目的のみに使用するものとし、貴社の承諾なしに第三者(法令上守秘義務を負う者を除く)に対して開示、漏洩しないことを表明保証します。
2. 取引期間中及び取引終了後も、貴社の信用を毀損するような一切の行為を行いません。
契約締結時において、自ら(会社の場合は全取締役及び経営幹部)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明保証します。